法定検査には、浄化槽法第7条に基づく検査と第11条に基づく検査があり、外観検査・水質検査・書類検査の三つから構成されています。
維持管理が日常の健康管理ならば、法定検査は健康診断に例えられます。
法定検査は、第三者が公平・中立に行わなければなりませんので、県知事が指定した検査機関があたることになっており、茨城県では当協会が指定検査機関となっています。 |
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※合併浄化槽を設置してからの法定検査スケジュール


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(社)茨城県水質保全協会
茨城県水戸市三の丸3丁目11番13号
総務部:Tel.029-227-4821 Fax.029-227-4822
検査部:Tel.029-227-4836 Fax.029-227-4592
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